楽曲を真似ることで創作し、後世に影響を与える人材

頭に来た。

独創的なメロディを生みだし、後世に影響を与えることができるのは一部の人間であり、著作権フリーになった楽曲を真似ることで創作活動に励んでいる人材を育成したところでクリエイターの底上げにはつながらない

[CNET Japan] 著作権保護は「死後70年」にするべきか--JASRAC都倉会長に聞く - CNET Japanニュース - テック&サイエンス:朝日新聞デジタル

 

著作権フリーになった楽曲を真似、「独創的なメロディを生みだし、後世に影響を与え」た人物がいないほど日本は非文化国ではない。嘘をつくのも大概にしろ。

 

例えば、冨田勲冨田勲が後世に影響を与えなかったとか言える人はいますか?いないよね。

 

  • 1st アルバム「月の光」。

「雪は踊っている」(「子供の領分」第4曲)、夢、雨の庭(「版画」第3曲)、月の光(「ベルガマスク組曲」第3曲)、アラベスク第1番、沈める寺院(「前奏曲集第1巻」第10曲)、パスピエ(「ベルガマスク組曲」第4曲)、亜麻色の髪の乙女(「前奏曲集第1巻」第8曲)、ゴリウォーグのケークウォーク(「子供の領分」第6曲)、雪の上の足跡(「前奏曲集第1巻」第6曲)

 

全てクロード・ドビュッシー(1918年没)作曲。冨田勲がこの楽曲を真似た二次創作を開始したのは、1973年頃のようで、没後50年の著作権保護期間は切れていた。もし仮に没後70年まで保護期間内だったらば、これが世にでることはなかったかも知れないし、冨田勲という偉大なクリエーターが日本で知られることは無かったかも知れない。

 

ムソルグスキー(1881年没)「展覧会の絵」(もちろん著作権切れ)を「真似た」二次創作(1973年頃)。

 

バレエ組曲「火の鳥」、牧神の午後への前奏曲、交響詩「はげ山の一夜」

 

これらの曲も、イーゴリ・ストラヴィンスキー(1971年没)の「火の鳥」、クロード・ドビュッシー(1918年没)の「牧神の午後への前奏曲」、モデスト・ムソルグスキー(1881年没)の「はげ山の一夜」を「真似た」二次創作(1975年頃)。

 

さて、ここでついに著作権が切れてない曲「火の鳥」を真似しはじめた。この時著作権処理がどうだったのかは明らかでない。

 

  • 4th アルバム 「惑星」

グスターヴ・ホルスト(1934年没)「惑星」を「真似た」二次創作(1975年頃)。

 

さて、ここで大問題が発生した。ホルストの著作権の保護は切れてない上に、ホルストの「惑星」には、編曲や楽団編成の変更禁止、部分演奏の禁止といった禁則事項が設けられていた。

 

どうしたか?冨田勲の関係者が、この禁則事項に関する権限を持つグスターヴ・ホルストの遺族に働きかけ、直接交渉したようだ。JASRACが何かしてくれたわけではない。JASRAC創作活動に励んでいる人材を見捨てていた。

 

私のここで言いたいようなことは、おごちゃんのブログ記事「著作権延長論者は「惑星」を聞け | おごちゃんの雑文」(2007年の文章だ)で言い尽くされているので、是非そちらを熟読していただきたい。名文だと思う。

 

編曲や楽団編成の変更禁止といった禁則事項は特別奇異なものではなく、日本の作曲家にもそういう禁則事項を設けてる人がいる。作曲家がもう亡くなっていて、その禁則事項について誰が権限を持っているのかもはっきりしない(JASRACの管理楽曲であっても、その禁則事項については権限は持たない)状態になってると、非常に困る。というかそれでJASRACによって酷い目に遭わされたことがある。(思い出すと、怒りがこみ上げてくるのでこれ以上は書かない)

 

 

さて、冨田勲のことを書こうと調べていたら、結局おごちゃんに全て先に言われてしまっていたので、もう1人軽くあげておく。

 

山下洋輔

山下洋輔は日本でフリージャズを始めた人だと言われている。後世に影響を与えなかったとか言える人はいますか?いないよね。

 

ジャズは、「有名メロディを真似て創作する」のを基本としてるが、日本のフリージャズの始祖である山下洋輔の代表作にも、二次創作がある。

 

「「じゅげむじゅげむ五劫のすり切れ……」のリズムを使ったジャズ曲」と紹介されている。著作権切れ?の曲(リズム部分)を真似た二次創作である。

 

モーリス・ラベル(1937年没)の「ボレロ」のメロディを真似た二次創作である。山下洋輔ボレロを弾き始めたころは、ラベルの著作権は切れていなかったはずである。1985年の録音、「BOLERO/YOSUKE YAMASHITA & HOZAN YAMAMOTO」というCDがある。

 

ところで、気になることは、冨田勲の「惑星」の初CDも、山下洋輔の「BOLERO/YOSUKE YAMASHITA & HOZAN YAMAMOTO」のCDも、日本では発売されなかったことである。ウィキペディアには

冨田勲のシンセサイザー音楽作品は、1986年7月から9月にかけて、RVC株式会社(当時)からR32Cという分類で国内リリース(定価3200円)されているが、惑星だけはリリースされなかった。しかし同時期、外国では以下の仕様でリリースされている。これがなぜ日本でリリースされなかったかについて、公式なコメントはなされていないが、日本は第二次世界大戦の敗戦国であり、著作権の保護期間に戦時加算がなされるため、ホルストの作品についても、諸外国とは異なり未だ有効期間であったことが理由として考えられる。初リリース時の許可は当時存在した、LPレコードやミュージックテープに対して与えられたものであり、CDについては新たに許可を得る必要があったためと推測される。

と書かれている。

 

JASRACの主張は「楽曲を真似ることで創作活動に励んでいる人材を育成したところでクリエイターの底上げにはつながらない」のだそうだ。独創的なメロディを生みだし、後世に影響を与えることができるような冨田勲の「惑星」の初CDも、山下洋輔の「BOLERO/YOSUKE YAMASHITA & HOZAN YAMAMOTO」のCDも、日本で売れるような環境作りをしても、「クリエイターの底上げにはつながらない」し、JASRACの収益にはならないということなのだろう。

クレジットカード情報の暗号は解読されたのか? ~アドビからの情報漏えいと、アドビによるユーザへの責任転嫁~

10月4日に、アドビのサポートから指示されたメールアドレス宛てに4つの質問からなるメールを送った。その1つの質問は次のとおり。
(この時点では、「クレジットカード番号とパスワードは暗号化されているから問題ない」という趣旨のアナウンスしかなされていなかった)

漏洩した暗号情報の解読危険性について
暗号化されていたパスワード」についてはリセットされたと(メディア情報では)アナウンスされていますが、「暗号化されたクレジット/デビットカード番号」について御社は顧客に対して何もアクションしていただけないのは何故ですか?
顧客にとって、adobeに登録したパスワード情報より、クレジットカード情報よりリスク(被害に遭う確率と、被害額の積)がはるかに大きいはずなのに、顧客リスクは無視ですか?

acrobatソースコードも漏洩してるということですが、蓄積されていた「暗号化情報のデコード方法」も漏洩してる危険性は一切無いということでしょうか?その危険性の有無については、証拠を元に論理的に説明いただきたいです。
危険性がない立証がなければ、顧客としては「暗号化情報のデコード方法」も漏洩したものとリスク仮定せざるをえません。

 

 

質問メールに対して2つ分は回答があったが上記の質問に対しては未だ回答が無い。昨日、adobeから(物理式)郵便が届いていて、次のような内容が記されていた。

 

第三者は当社システムを使用して、一部のカード番号の暗号化を解除しています。但し、暗号化されたカード番号が今回の当社システムへのアクセスにより抜き取られたものかについてはまだ確認が取れておりません。


ところで、「安易なパスワードを利用していたユーザ」をあげつらい、ユーザの責任になすりつけようとする話(Adobeの情報流出で判明した安易なパスワードの実態、190万人が「123456」使用 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1311/06/news040.html)は、暗号化を破られたことの責任回避のためにぶちあげている以外に、何の目的があるえりというのだろうか?こういう、ユーザへの責任転嫁話に易々と乗ってはならない。

 

法廷での人の命の重み

桜宮高校2年バスケット部員の自殺に繋がった体罰で、被告人に懲役1年、執行猶予3年の地裁判決が出たそうだ。

人の命が亡くなっているのにと思うと、この判決には割り切れない理不尽を感じる。

ペットを虐待死させると、動物愛護法違反で、最高刑はは懲役1年だ。動物愛護法違反だけで本当に懲役1年なんて実際あるのかと疑問に思うかもしれないが、ちゃんと猫4匹を虐待死させた動物愛護法違反の罪で、懲役1年執行猶予3年とした裁判例も知られている。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2203/full.pdf

つまり、この2つの裁判例を比較すれば、
  人間一人の命<猫4匹の命
という判断になっているように見えても仕方あるまい。

猫の「愛玩動物」性に着目して、それを抹殺すれば最高刑懲役1年だが、猫を「器物」と見なせば器物損壊罪は最高刑が懲役3年に跳ね上がる。同じ猫殺しでも、猫1匹を毒殺した場合に対し、器物損壊罪が適用されて懲役1年4月執行猶予3年の地裁裁判例が知られている。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h1903/pdf/full.pdf

これを鑑みれば
  人間の命<猫の命<器物
という判断が下されていると訝しく感じられてしまう。

器物損壊罪の最高刑3年だが、文化財保護法違反は最高刑は懲役5年になる。同じ「物」でも貴賎があって、それは人や動物の命より尊いこともあるらしい。奈良の国宝・重文損壊の事件では懲役3年の実刑判決だ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080421110919.pdf

なお、文化財保護法保護対象とするのは歴史的な意味でかけがえのない無生物だけではなく、動物の命のこともあって、奈良の鹿をボーガンで射殺した事件は文化財保護法違反が適用されて、実行犯には懲役6月の実刑判決(執行猶予なし)が言い渡されている。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1801L_Y0A610C1CC0000/

もしもトキ(ニッポニア・ニッポン)が(農作物を荒らすとかなんとかの理由で)毒殺したら、懲役5年もあるのかもしれない。(トキは文化財保護法に基づき指定される「天然記念物」である)

ここまでの疑念を整理すると、
  人間の命<猫の命<器物<文化財
ではないかということになる

さて、桜宮高校の体罰事件にたちかえると、罪状は傷害と暴行の罪でしかないことに気づく。被害者が自殺したことは、情状にしか考慮されてないのだ。つまり、判決を考える上で、人の命が亡くなったことは、殆ど考慮されていないといってよい。情状というのは、親が法廷で泣いて訴えたとかその程度の話と同じ扱いだ。

もしも、この体罰事案が、「このような体罰を続ければ、自殺することがひょっとして有り得るかもしれないと分っていて、それでも指導することの方が重要だ」とか考えて体罰していたという自殺幇助、あるいは「そんなんだったら、死んでしまえ」と言ったという自殺教唆の罪を検察が立証していれば、全く違った判決になっていたかもしれない。

自殺幇助の罪は6月以上7年以下の懲役又は禁錮だ。実際、自殺幇助で懲役2年(執行猶予3年)の裁判例もある。 http://hanrei.biz/h12208

検察が、自殺関与の罪について、立証しようと試みたという話は全く聞かない。桜宮高校で体罰を受け「その結果」、自殺で亡くなった生徒さんの命を、軽んじて無視したのは、法や裁判ではなく、検察だったような気がしてならない。

一輪車練習状況

昨年の6月23日に一輪車の練習中に肉離れを起こし、その後長い不調に陥ったのだが、肉離れになる前の技術レベルになかなか戻すことができなかった。
中でも、肉離れを起こしたまさにその時に練習していた技、サドル前持ち後進が、当時の「クランク4回転」という最長記録を再び達成することができず、悔しい思いをしてきた。今年の7月頃から基本よりは難しい技の練習に挑む感じになってきて、サドル前持ち後進も練習してきたのだが、今朝やっと「クランク5回転半」の最長不倒に成功し、ようやくリベンジを果たした。長く深い谷をとうとう渡りきって、新しい山に登れる心持ちだ。

もう後10日ちょっとで50歳に突入、いつまで一輪車に乗れるか分からないが、乗れる限りは前向きに取り組みたい。

冷蔵庫に入った写真をSNSにアップして注目を浴び、承認欲求を満たそうとする問題

"冷蔵庫に入るのは
そんなに大きな罪じゃないと思う。
でも~
~全然建設的な議論になってない。”


http://anond.hatelabo.jp/20130905112459

~は違う、(何故なら~~だから)、
~は違う、(何故なら~~だから)、
~は違う、(何故なら~~だから)、
……
と言いつづけていて、一つ一つはまぁ納得できなくもない話なんだけど、結局建設的なことは言えてないんではないかな。

「冷蔵庫に入った写真をSNSにアップして注目を浴び、承認欲求を満たそうとする問題」
への対応の考え方については、

A 「“冷蔵庫の食品が汚染されたこと、当該会社の食品が汚染されているかもしれないリスクがあること”について、多くの人が知ってしまった事」の後始末をどうするか(事件個別の収拾)
B 冷蔵庫に入った人物、写真を撮ってアップした人物への罰(特別予防として)をどうするか、今後教育をどうするか
C 同様事案を当該会社で、あるいは社会一般で再発させない(一般予防)ためにはどうするか

の3つの目的の違いは意識しつつ考えるべきではないのか。

その区別を意識せずにいるから、大した罪ではない(から寛容に対処せよ)(A)説と厳罰に処せ(C)説とか意味不明な対立を起こしてしまうのだ。

Aについて、「冷蔵庫の食品が汚染されたこと」への対応は、当該事案で判明した汚染食品を処分するだけでたりるはず。「当該会社の食品が汚染されているかもしれないリスクがあること」は、BとCの前半への対応実施について、「広くしっかり説明する」ことが求められるが、BとCを「より重く、より激しく実施」しても効果を上げない。

Bについてだが、「より痛い目に遭えば、より反省する」説信者はおそらく、厳罰に処せといい続けるのだろう。が、仮に「より痛い目に遭えば、より反省する」説が正しくても軽い罪も重い罪も同じように「厳罰」に張り付いてしまうと、重い罪の予防はできなくなってしまう。冷蔵庫に根っころがった写真(実損害100万円未満)と、故意にミスオーダー出してる写真(実損1億円超)と同じ罰でよいだろうか?

「冷蔵庫寝っ転がり写真SNSアップ」は、どれほど「重い罪か」という観点ではなく、「どれほど多くの人に(マイナスの)影響を与えてるか」という観点が重要で、その点に対する想像力が働かないからこそ、気楽に「冷蔵庫寝っ転がり写真SNSアップ」してしまうのだと思う。

だから、特別予防や、教育的観点から言えば、「どれほど多くの人に(マイナスの)影響を与えたか」を、ネットやメディアでの取り上げられ方を「定量的に」(つまり人数)がわかるように一つ一つ数えさせ理解させることと、可能な限り全ての関係者(代表)の所まで訪れてきちんと(何がどう悪かったか、自分の口で述べて)謝罪し、許しを請うということをさせるのが、比較的効果があると思う。
100箇所も回れば、いくら馬鹿でも自分のやったことの影響の大きさに気づかないはずはなかろう。

そして、こうした直接の謝罪は、Aの「しっかり説明」にも(副次的だが)多少効果がある。

Cについては、「Bの関係者全員への謝罪」の様をプレスリリースなどに克明に示すのも、少々は効果があるだろう。しかし、啓蒙すべき「情報リテラシーが無く、かつ、想像力の無いDQN」には、こうした「馬鹿を既にやってしまった一個人の有様」や、「被害に遭った一企業の努力」とかでは全く届かない(当然だが、馬鹿を一人死刑にして晒し頸にしたところで、届かないことには変わりは無い)。起こった事案個別の対応とは別に、社会的な啓蒙方法が考えられねばならないと思う。

電子書籍の表示

電子ペーパーのタブレット(電子書籍端末)って、なんで10インチ越えるサイズのものが無いんだろう。需要無いとか思ってるのかな。

それはともかく。

私の母は、目が悪い。もともと相当に悪かったが、歳をとってさらに悪くなり、今では視覚障害2級だ。視力が低いだけではなく、視野も物凄く狭い。書物を読むのに苦労しているが、文字が大きいだけでは読みやすさはさほど改善しないのだという。改行部分で、行末から次の行の行頭へ視線を移すのが大変らしい。

電子書籍のオプション表示として、一つのパラグラフは1行に表示させるというのはどうだろう。もちろん画面からはみ出るだろうが、そもそも視野の狭い人は、画面の端から端まで見通せてはいないのだ。その1行を只管スクロールして読めばよい。

改行部分のレイアウトはこんな具合はどうだろう。(横書きで例示)

~第1パラグラフ文章行末ここまで。
                 ここから第2パラグラフ文頭~



そう、ラインフィード(LF)しても、キャリッジリターン(CR)させないのだ。画面レンダリング処理上は "CR を無視" するだけのことではないか。(あまりに簡単で、今まで誰もこのオプションを実装しなかったのが不思議でならないぐらいだ。何故、「改行」が、LFとCRと2つに分かれて記述されているのか忘れたわけでもあるいまい。)

こうしたら読みやすくなるかどうかは分らないのだけれど、実際にやってみればよいだけのことではないか。論よりRUN。実装するのに難しい理由などどこにもないだろうと思う。

#もし、既に色々試みられて、結果も出ているのに、私が知らないだけなのだったら、教えていただければ幸いだ。というか、そうした技術を母が知らないのは、勿体無さ過ぎるので、母に是非教えたい。

「飛びたいから飛ぶだけだ」というほど単純ではない

【2007年・鳥人間コンテスト・事故・裁判】週刊誌「女性自身」様の取材を受けてきました
http://ameblo.jp/halniang/entry-11552574601.html
http://ameblo.jp/halniang/entry-11554832226.html
色々と思うことはあるけど、はるにゃんとしてはこの裁判を通して『危険なのはわかってるけど技術の進歩・夢のためにやってみたい』というチャレンジャーが少しでも具体的に「危険」について考えられるようになりより安全にそのチャレンジを実現できるようになればいいとも思うし事故が起きたら「恥だ…隠そう…」ではなく「今後のために究明&開示」する風潮になってくれればいいとも思います。

鳥人間コンテスト史上、最大の好機
http://kidachi.kazuhi.to/blog/archives/037796.html
“......という表現は物議を醸しそうですが、昨日発売の女性自身 2591号に掲載された記事『26歳女性涙の提訴 地獄の6年間 「鳥人間コンテスト」の事故で私は動けない体に!』で取り上げられた件を全力で前向きに捉えるなら、そういうことになると思うんです。何の好機かと言えば、鳥人間コンテストのより安全な(人命を尊重する、と言ってもいい)運営に向けた改善の好機、という意味ですが。それがおそらく、原告であるゴスロリ社長はるにゃんさんの望む裁判の帰結だと思うし(金銭的な解決はそれはそれとして)、実際【2007年・鳥人間コンテスト・事故・裁判】週刊誌「女性自身」様の取材を受けてきましたという記事では、そういう書き方をされているわけですが。

鳥人間コンテストは、単なる自作飛行機のフライト大会というだけではなく、一般人参加型、かつ待ったなし一発勝負の「テレビ番組制作の場」であるということで、様々な「無理」と制約がある。私自身も、パイロットになったことこそないが、25年近く色々な立ち位置で毎年間近見てきたのだから、そのことは痛いほどわかる。

この脳脊髄液減少症になってしまった方が、あるいは今後も同様な目に遭う人が出て同様に、この巨大な「無理」の塊の皺寄せを一手に引き受けなければいけなくなることはなんとしても避けたい。が、一方、「無理」やこうした犠牲があるからといって、自作飛行機を飛ばすこのイベント(敢えてテレビ番組上の「鳥人間コンテスト」とは言わない)を消滅させるということは、ある意味本末転倒だと思う。

この裁判において被告(読売テレビかな?)も、主張すべきを主張するなとは言わないが、目先の賠償金やプライド惜しさにこの原告を貶めたり、担うべき責任がないかのようなことは是非言わないで欲しい。このイベントの継続や発展は、読売テレビにとっても願わないことではないはずだと考えるから。