被害者のプライバシー

日本の刑法なんて、ガタガタのボロボロだし、その運用ときたらデタラメだけれど、敢えてそれを参照するならば。

 

性犯罪の被害者のプライバシー(伏せた「姓」など)を暴いたり、暴いたと称する噂の内容を公然と示すことは、犯罪だ。名誉毀損罪は、親告罪ではあるが、親告がなければ公訴を提起できないというだけで、親告がなくても罪に当たる行為は犯罪のはずだ。

 

一方、性犯罪の加害者と疑われてる人物の、疑われている未だ起訴されていない犯罪に関わる、立証可能な「事実」を指摘することは、名誉毀損にはならない。

 

疑われている犯罪そのものが結果的には真実としては存在しない可能性があっても、法はそのように規定しているので、被害者の未公表の個人名を暴くのは犯罪で、加害の被疑者の個人名を示すことについては、然るべき文脈であれば犯罪になることを免れうる。

 

単にそれが現行の法律でのルールというだけだ。